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商標登録とは

日本の商標登録制度

日本で商標登録について定めた法律は、商標法といいます。

商標法では、皆さんもご存知の通り、商標の使用を独占できる権利を与えることで信用維持を図り、産業の発達に寄与するという目的があります。

商標登録は商標法という法律を基準にしているのです。

世界で初めて商標法が定められたのは、1857年のフランスです。

その後イギリスやドイツでも商標法が制定され、アメリカでは1946年に全国に共通する商標法が制定されました。

日本では明治17年に商標条例が制定され、これが現在の商標法の基礎となっています。

昭和34年に商標条例の全改正によって現行の商標法となりました。

その後、少しずつ改正が繰り返され、最近では平成8年に大幅な法改正が行われました。

立体的なシンボルを商標として認める立体商標を導入したほか、団体の構成員に使用させるための団体商標を導入するなど、新しい制度が次々に導入された年でもありました。

ちなみに、商標登録は、登録を申請した国の中だけで認められる権利です。

アメリカの政府に商標の認可を申請して認められれば、企業が日本国内にあっても商標権が認められるのはアメリカ国内だけです。

日本で商標権を獲得すれば、その権利は日本国内だけで有効なのです。

しばしば中国の商標権の侵害が問題になりますが、正確にいえば、日本で登録してあるだけの商標権を中国で使われたからと言って商品の販売を差し止めることは出来ないということです。

このような国際的な商標権の侵害に対して、1995年にマドリッド・プロトコルという国際協定が制定されました。

加盟国は現在60カ国。マドリッド・プロトコルの基に申請して認められた商標権は加盟国の間で共通の権利として認められるようになったのです。

アメリカの特許商標事務所に申請を行い、そこで審査を受けることになりますので、国際商標や特許に詳しい弁理士や弁護士を通じて手続きを行うことになります。

認可までに時間が掛かるという問題点もあります。

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ネーミング・センスとはは、ネーミングについて解説しています。

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